元の回答
一部追記したJSライブラリを含めた静的Webサイトを構成するソースコード(以下成果物)を
Webサーバー経由でホスティングし、
なおかつソースコードをサイトで公開するためには、
GPLv3のOSSライセンスを成果物にも継承して適用する必要があるのでしょうか?
GNU の定義に従えば、ソースコードをサイトで公開することは運搬
(convey
) にあたり、
コピーレフト適用対象となります
参考: GPLv3は伝播の例として「一般公衆に利用可能とする」をあげています。これは何を意味しますか? 利用可能とすることは運搬の一形態ではありませんか? | GNUライセンスに関してよく聞かれる質問 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション
追記部分に改変したことを示すコメントを挿入する必要はありますでしょうか?
GPL-3.0 が改変して配布するときに追加で要求している事項は次の通りです:
text
1- 作品には、次の内容を目立つように載せなければならない:
2 - and
3 - あなたが作品を改変したということ
4 - 改変に関連した日時を記述した告知
参考: GNU からリンクされている非公式の日本語訳 gpl.ja.html
作品には、
あなたが作品を改変したということと、
改変に関連した日時を記述した告知を
目立つように載せなければならない。
書籍 OSS ライセンスの教科書では次のように述べられています:
もし頒布がソースコードで行われるのならば
改変を加えた箇所に適切なコメントを挿入するのがよいでしょう。
追記
追加でGPLv3が適用されたJSライブラリの改変部分以外のソースコード
(例えば独自に書いたHTMLやCSS等)に関しても
コピーレフトが適用されるということでよろしいのでしょうか?
GNU の認識が次のように示されています:
GPLの及ぶプログラムに対してあるモジュールを追加する場合、わたしのモジュールにもライセンスとしてGPLを適用しなければなりませんか? | GNUライセンスに関してよく聞かれる質問 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション
GPLでは、結合されたプログラムの全体はGPLのもとでリリースされなければならないとしています。
ですから、あなたのモジュールはGPLのもとでの利用が可能でなければなりません。
しかし、あなたが自分のコードの利用に関して追加的な許可を与えることは可能です。
そうしたければ、自分のプログラムを、
GPLより制約が緩いが、GPLと両立するライセンスのもとでリリースしてください。
ライセンス一覧のページには、GPLと両立するライセンスの(不完全な)リストが用意されています。
重要: この回答は情報提供のみを目的としており、運用結果について一切の責任を負いません