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スクレイピング

スクレイピングとは、公開されているWebサイトからページ内の情報を抽出する技術です。

Webサイト

一つのドメイン上に存在するWebページの集合体をWebサイトと呼びます。

Python

Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

Q&A

2回答

2342閲覧

スクレイピング系のコードをGithubやQiitaで公開するのは良いのでしょうか?

kuuritar

総合スコア38

スクレイピング

スクレイピングとは、公開されているWebサイトからページ内の情報を抽出する技術です。

Webサイト

一つのドメイン上に存在するWebページの集合体をWebサイトと呼びます。

Python

Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

0グッド

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投稿2019/11/07 08:09

編集2019/11/07 08:38

規約で禁止されている場合、スクレイピングを行うのは違法ですが、コードを公開するのはOKなのでしょうか?

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guest

回答2

0

スクレイピングは個人的な研究などの目的での利用はOK(グレー?)とされていますが、サーバを建ててサービスを公開したりするのは違法ですよね?

前提がどちらもおかしいと思います。「個人的な研究」であろうとサイト側の利用規約で禁止していることがありますし、逆に規約や著作権法上の問題がないなら、スクレイピングで得たデータを商用利用することも可能です。

投稿2019/11/07 08:15

maisumakun

総合スコア145975

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kuuritar

2019/11/07 08:17

>著作権法は、「情報解析」を目的としている場合にかぎっては、著作権者の同意を受ける必要はないとしている と見たのですが、これは誤りということでしょうか?
maisumakun

2019/11/07 08:31 編集

> これは誤りということでしょうか? 自身の回答と矛盾しないかと思いますが(利用規約で利用自体を禁じられた場合、著作権以前の問題となります)。
kuuritar

2019/11/07 08:32 編集

>利用規約に同意後のコンテンツには、利用規約に「スクレイピング禁止」を記載されていたら、利用規約違反になりますが、利用規約に同意させることなく、誰でも見られるコンテンツを、スクレイピングする場合には、利用規約違反は、問題になりません。 との記述も見つけましたが、誰でも見られる情報に限っては「個人的な研究」の場合は問題ないと解釈して良いでしょうか? (多大なサーバ負荷等により業務を妨害した場合は別として)
maisumakun

2019/11/07 08:34

最終的に権限のある見解は、サービス運営者(許可を出す場合)あるいは裁判所にしか出せません。 「記述を見つけた」程度の話を信じてどうなっても、誰も責任は負ってくれません。
kuuritar

2019/11/07 08:37 編集

なるほど、確かにそうですね。ありがとうございます。 少し質問の趣旨が変わってしまいましたが、違法と見なされるスクレイピングの場合において、 ・実際にスクレイピングを行うこと は違法ですが、 ・コードを公開すること は問題なのか?というのももし知見をお持ちでしたら回答をお願いします。
guest

0

スクレイピングを行うのは違法

違います。

違法になるのは、

  • 他人の識別符号(パスワード・生体認証など)を入力したり、それ以外の手段で、本来制限されている機能を利用可能な状態にする
  • 本来許可されていないマシンからの利用可能にする
  • 他人の識別符号を取得する、およびそのための手段を提供する
  • フィッシングサイト構築

などです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/不正アクセス行為の禁止等に関する法律

スクレイピングのために認証を突破するコードや、そうやって取得した認証情報を公開することは違法ですが、スクレイピングして情報を取得すること自体が違法になるケースはありません。
(スクレイピングの際のアクセス頻度や、スクレイピングの際の行儀の悪さが、相手のサービスに悪影響を実際に与えた場合はまた別です) ※コメントがあったので追記しました

著作権法 第三十条の四

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

強調は私。


利用規約について

弁護士から見た現行法の範囲では「サービス利用前に規約を読んでユーザが明に同意するアクションをする必要がある」フローでない限り、Webサイトの利用規約は"契約"には当たらない、という話は(必要があって弁護士に相談したという人から直に)聞いています。

(それを質問者さんが信頼できるかというのは別の話)

投稿2019/11/07 10:06

編集2019/11/08 01:05
quickquip

総合スコア11231

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maisumakun

2019/11/08 00:13 編集

> スクレイピングすること自体が違法になるケースはありません。 やり方によっては、威力業務妨害あるいは偽計業務妨害となることも考えられます(最終的に起訴猶予とはなりましたが、Librahack事件なんてこともありました)。
quickquip

2019/11/08 00:57

確かにその通りですのでちょっと追記しました
guest

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