回答編集履歴
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追記
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@@ -67,3 +67,7 @@
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弁護士から見た現行法の範囲では「サービス利用前に規約を読んでユーザが明に同意するアクションをする必要がある」フローでない限り、Webサイトの利用規約は"契約"には当たらない、という話は(必要があって弁護士に相談したという人から直に)聞いています。
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(それを質問者さんが信頼できるかというのは別の話)
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@@ -55,3 +55,15 @@
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強調は私。
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利用規約について
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弁護士から見た現行法の範囲では「サービス利用前に規約を読んでユーザが明に同意するアクションをする必要がある」フローでない限り、Webサイトの利用規約は"契約"には当たらない、という話は(必要があって弁護士に相談したという人から直に)聞いています。
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修正
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@@ -32,7 +32,7 @@
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スクレイピングのために認証を突破するコードや、そうやって取得した認証情報を公開することは違法ですが、スクレイピングして情報を取得すること自体が違法になるケースはありません。
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(スクレイピングの際のアクセス頻度や、スクレイピングの際の行儀の悪さが、相手のサービスに悪影響を与え
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(スクレイピングの際のアクセス頻度や、スクレイピングの際の行儀の悪さが、相手のサービスに悪影響を実際に与えた場合はまた別です) ※コメントがあったので追記しました
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追記
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スクレイピングのために認証を突破するコードや、そうやって取得した認証情報を公開することは違法ですが、スクレイピングすること自体が違法になるケースはありません。
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スクレイピングのために認証を突破するコードや、そうやって取得した認証情報を公開することは違法ですが、スクレイピングして情報を取得すること自体が違法になるケースはありません。
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(スクレイピングの際のアクセス頻度や、スクレイピングの際の行儀の悪さが、相手のサービスに悪影響を与えるような行為はその限りではないです) ※コメントがあったので追記しました
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> 著作物は、**次に掲げる場合**その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、**利用することができる**。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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> 一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
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> 二 **情報解析**(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)**の用に供する場合**
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一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
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二 **情報解析**(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)**の用に供する場合**
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三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
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> 三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
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