ええと。ご質問のような文言を「ライセンス表記」として使うと (質問者さんや質問者さんの会社が) やばいので、どういうふうにすればいいかは会社の顧問弁護士に相談してください。
以下、雑駁な説明です。
「自分で考えたライセンス表記」について
いくつか気づいた点だけ書きます。
- 今回の質問者さん (の会社) によるNPOIの利用は、Apache License Version 2.0で認められている利用方法のうち「4. Redistribution」(再配布) に当たると思われます。ここで説明されている条件を満たすように「ライセンス表記」を作成してください。いまは満たしていないと思います。
- 質問者さんはNPOIのライセンサーではありませんので、NPOIのライセンス表示に質問者さんの名前を入れる意味がわかりません。これはあくまでNPOIのライセンス表記ですよね?
- 著作権表示で「All rights reserved」と書くのが正式だ (またはかっこいい?) と思っているらしいひとをよく見かけますが、これは「(著者がこのソフトウェアに関する) すべての権利を占有します」という意味の文です。原著者以外に対しても自由な再配布や改変を認めるオープンソースソフトウェアではありえない宣言 (つまり、こう書いてしまうとライセンス違反) です。
その他の依存ソフトウェアについて
その他の依存ソフトウェアについても、ライセンスによってなんらかの表示などが必要な場合があります。それぞれのライセンスを参照してください。
自分のプログラムのライセンス表記について
自分のプログラムのライセンスは、著作者が自由に決められます (もちろん、依存している他のソフトウェアのライセンスと矛盾しない限りですが)。
著作者 (著作権を持っている者) が誰であるのかは、「会社の仕事で作った」というのがどういう状況かによります。法律的には、著作物 (プログラムなど) の著作権は原則として作者に属します。ただし、職務上の著作物――つまり会社からの指示によって会社の業務として作成されたもの――については、会社が著作者になることもできます。
ですから、著作者をだれにするかは「話し合いで決めないといけない」です。大きな会社だと、あらかじめ会社と社員との間で契約を結んで「職務上の著作物は会社に著作権を渡してもらい、その分の報酬を支払う」みたいに決めておくこともあります。もちろんそうしないで、作者が著作権をもつ場合もあります。
以上、非常に雑駁な説明です。実際にどうするかは、会社の顧問弁護士に相談して決めてください (また、職務上の著作物についてあなたの意向と会社の方針とでずれがあるようでしたら、あなた自身が別の弁護士に相談してください)。