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説明修正

2019/09/09 02:12

投稿

tacsheaven
tacsheaven

スコア13707

answer CHANGED
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  ただし、昼休憩というのは法律(労働基準法)に定められている、
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  「1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の**途中に**与えなければならない」
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- という条文に従って設定されていることが大半なので、厳密には「12時半に出社して1時までの30分を休憩とする」のは違反になるかと思います。(就業時間中ではないので
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+ という条文に従って設定されていることが大半なので、厳密には「12時半に出社して1時までの30分を休憩とする」のは違反になるかと思います。(労働時間の途と言い切れない)