回答編集履歴
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説明修正
answer
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ただし、昼休憩というのは法律(労働基準法)に定められている、
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「1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の**途中に**与えなければならない」
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という条文に従って設定されていることが大半なので、厳密には「12時半に出社して1時までの30分を休憩とする」のは違反になるかと思います。(
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という条文に従って設定されていることが大半なので、厳密には「12時半に出社して1時までの30分を休憩とする」のは違反になるかと思います。(労働時間の途中と言い切れない)
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