回答編集履歴
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追記
answer
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> 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
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[著作権法第23条 - Wikibooks](https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%AC%AC23%E6%9D%A1)
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これは複製を要件としていませんので、その内容が著作物に当たるなら、たとえサーバなどにデータの複製を置かなくても著作権侵害になりえるかと思います。
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これは複製を要件としていませんので、その内容が著作物に当たるなら、たとえサーバなどにデータの複製を置かなくても著作権侵害になりえるかと思います。その他、翻案権や同一性保持権にもかかりそうです。
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ただ、[ロケットニュース24事件の判例](https://itlaw.hatenablog.com/entry/20130702/1372694579)もあり、その線引きはなかなか難しいものがありそうです。
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