Ruby on rails でWebアプリを作成してます。
のXMLテキストを表示したいです。質問の最後にXMLデータを記載しました。
以前複数のxpathの拾い方を質問し、
教えてもらいましたが、
ParagraphSentenceの部分も一緒に拾いたく試しましたがうまくいかず、
色々試しましたが、うまくいきませんでした。
このxmlデータのテキストをトレースしてwebアプリで表示したいです。
controller
1require 'net/http' 2require 'uri' 3require 'rexml/document' 4require 'open-uri' 5 6class HttController < ApplicationController 7 8 def htt 9 10 uri = URI.parse('https://elaws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/336AC0100000103') 11 xml = Net::HTTP.get(uri) 12 13 @doc = REXML::Document.new xml 14 15 end 16end 17
HTML
1試したコード 2 <% REXML::XPath.each(@doc,"//Article") do |article| %> 3 <% REXML::XPath.each(article,"ArticleCaption|ArticleTitle|ParagraphSentence/Sentence") do |item| %> 4 <%= item.text %> 5 <% end %> 6 <% end %> 7
上記はArticleCaptionと
ArticleTitleだけ表示され
HTML
1試したコード 2 <% REXML::XPath.each(@doc,"//MainProvision") do |article| %> 3 <% REXML::XPath.each(article,"Article/ArticleCaption|Article/ArticleTitle") do |item| %> 4 <%= item.text %> 5 <% end %> 6 <% end %> 7
上記は
エラーになります。
ArticleCaption1
ArticleTitle1
ParagraphSentence1
ArticleCaption2
ArticleTitle2
ParagraphSentence2
ArticleCaption3
ArticleTitle3
ParagraphSentence3
のように表示したいです。
どのように表記すればいいか悩んでます。
色々検索して悩みましたが、
Xpathの複数指定での書き方がうまく調べられず困ってます。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
xml
1<Article Delete="false" Hide="false" Num="1"> 2<ArticleCaption>(目的)</ArticleCaption> 3<ArticleTitle>第一条</ArticleTitle> 4<Paragraph Hide="false" Num="1" OldStyle="false"> 5<ParagraphNum/> 6<ParagraphSentence> 7<Sentence WritingMode="vertical"> 8この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「 9<Ruby> 10酩酊 11<Rt>めいてい</Rt> 12</Ruby> 13者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する 14<Ruby> 15酩酊 16<Rt>めいてい</Rt> 17</Ruby> 18者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 19</Sentence> 20</ParagraphSentence> 21</Paragraph> 22</Article> 23<Article Delete="false" Hide="false" Num="2"> 24<ArticleCaption>(節度ある飲酒)</ArticleCaption> 25<ArticleTitle>第二条</ArticleTitle> 26<Paragraph Hide="false" Num="1" OldStyle="false"> 27<ParagraphNum/> 28<ParagraphSentence> 29<Sentence WritingMode="vertical">すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。</Sentence> 30</ParagraphSentence> 31</Paragraph> 32</Article> 33<Article Delete="false" Hide="false" Num="3"> 34<ArticleCaption>(保護)</ArticleCaption> 35<ArticleTitle>第三条</ArticleTitle> 36<Paragraph Hide="false" Num="1" OldStyle="false"> 37<ParagraphNum/> 38<ParagraphSentence> 39<Sentence WritingMode="vertical"> 40警察官は、 41<Ruby> 42酩酊 43<Rt>めいてい</Rt> 44</Ruby> 45者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の場所又は乗物」という。)において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該 46<Ruby> 47酩酊 48<Rt>めいてい</Rt> 49</Ruby> 50者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。 51</Sentence> 52</ParagraphSentence> 53</Paragraph> 54<Paragraph Hide="false" Num="2" OldStyle="false"> 55<ParagraphNum>2</ParagraphNum> 56<ParagraphSentence> 57<Sentence WritingMode="vertical"> 58前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、当該 59<Ruby> 60酩酊 61<Rt>めいてい</Rt> 62</Ruby> 63者の親族、知人その他の関係者(以下「親族等」という。)にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。 64</Sentence> 65</ParagraphSentence> 66</Paragraph> 67<Paragraph Hide="false" Num="3" OldStyle="false"> 68<ParagraphNum>3</ParagraphNum> 69<ParagraphSentence> 70<Sentence WritingMode="vertical">第一項の規定による保護は、責任ある親族等の引取りがない場合においては、二十四時間をこえない範囲内でその酔いをさますために必要な限度でなければならない。</Sentence> 71</ParagraphSentence> 72</Paragraph> 73<Paragraph Hide="false" Num="4" OldStyle="false"> 74<ParagraphNum>4</ParagraphNum> 75<ParagraphSentence> 76<Sentence WritingMode="vertical">警察官は、第一項の規定により保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡しの時日並びに引渡先を毎週当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所に通知しなければならない。</Sentence> 77</ParagraphSentence> 78</Paragraph> 79</Article>
表示したいテキスト (目的)第一条 この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する 酩酊者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 (節度ある飲酒)第二条すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。 (保護)第三条 警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の場所又は乗物」という。)において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。 2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、当該 酩酊者の親族、知人その他の関係者(以下「親族等」という。)にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。 3第一項の規定による保護は、責任ある親族等の引取りがない場合においては、二十四時間をこえない範囲内でその酔いをさますために必要な限度でなければならない。 4警察官は、第一項の規定により保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡しの時日並びに引渡先を毎週当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所に通知しなければならない。
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