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Unity

Unityは、Unity Technologiesが開発・販売している、IDEを内蔵するゲームエンジンです。主にC#を用いたプログラミングでコンテンツの開発が可能です。

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2回答

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LGPLv3とMITライセンスの両立方法

seri

総合スコア422

Unity

Unityは、Unity Technologiesが開発・販売している、IDEを内蔵するゲームエンジンです。主にC#を用いたプログラミングでコンテンツの開発が可能です。

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投稿2017/08/28 03:45

編集2017/08/31 06:17

Unityで組み込みプラグインである
NyARToolkitUnity(LGPLv3)
https://github.com/nyatla/NyARToolkitUnity

そしてMITライセンスのプラグインを組み込んで商用(個人)として販売したいのですが、ライセンスに引っかかっていないか、いまいちな解釈です。。

色々なサイトを見て回りライセンスについて学んでいるのですが、あるサイトでは禁止と言っていたことが他のサイトでは大丈夫とうたっていたりと、解釈が定まりません。

それと、LGPLの外部リンクについての規約ですが、ソースコードを改変して、Unityのアプリに組み込んだ場合
変更箇所のコードを、ライセンス提示用フォルダなるものを作ってそこで公開することで違反をまぬがれますでしょうか?

追記:
「ライブラリのソースコード」の公開場所についてですが、PC対応のzip形式などでの配布アプリであれば同ファイル内にライセンス用フォルダを組み込むことで公開が出来るかと思いますが、apkファイル等の場合、配布されるのはapkファイルのみとなってしまい公開するデータの置き場が解りません。

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回答2

0

こんにちは。
法律やライセンス条項を完璧に理解できているわけではないので、責任は持てません、ご了承下さい。


LGPLはもともとGPLの「GPLのライブラリを使用する(動的リンクした)プログラムはそれもまたGPLとしなければならない」という制約により、GPL以外でライセンスしたいプログラムでのライブラリ使用が不可能になる問題を解決するため、制限を緩和する目的で定義されたようです。
よって、「LGPLのライブラリそのものに手を加えず、使用するだけ」の場合は、MITと同じように使用できるということになります。

LGPLのライブラリをソースコード改変した場合は、改変したライブラリをLGPLとして公開する必要があります。
その後、改変したライブラリを使用する場合は、通常のLGPLに従えばよいです。

  • LGPLのライブラリを使用するプログラムのソースコードを公開する必要はない。
  • LGPLのライブラリを改変した場合は、改変した「ライブラリのソースコード」を公開する必要がある。
  • LGPLを改変したライブラリを使用する場合もまた、「プログラムのソースコード」を公開する必要はない。

となります。

投稿2017/08/28 07:06

tamoto

総合スコア4103

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ライセンスについて(README.md より引用)

NyARToolkitAS3は、商用ライセンスとLGPLv3のデュアルライセンスを採用しています。

LGPLv3を承諾された場合には、商用、非商用にかかわらず、無償でご利用になれます。 LGPLv3を承諾できない場合には、商用ライセンスの購入をご検討ください。

LGPLv3

LGPLv3については、COPYING.txtをお読みください。

商用ライセンス

商用ライセンスについては、ARToolWorks社に管理を委託しております。
http://www.artoolworks.com/Home.html

Wikipedia より引用

LGPLで頒布されたライブラリAについて

  • コンパイル時にライブラリAに(動的・静的に関わらず)リンクされる可能性のあるプログラムBのソースコードについてはLGPLを適用する必要は無く、その頒布の制限にも関与しない[要出典])[注釈 6]。
  • ライブラリAにリンクしたプログラムBを頒布する場合、Bのライセンスにリバースエンジニアリングを禁止する条項を含めてはならない。(LGPLv2第6節、LGPLv3第4節)[注釈 7]
  • ライブラリAに静的リンクしたプログラムBを頒布する場合、Bのソースコードまたはオブジェクトコードの頒布に制限があってはならない。(LGPLv2第6節a、LGPLv3第4節d0)
  • ライブラリAを改変して作成されたライブラリA'を頒布する場合、A'のライセンスはLGPLまたはGPLである必要がある。

この場合3つ目にあたるかと思います。つまり NyARToolkitUnity の作者にソースの開示を依頼された際には従う事になると思います。

ちなみに僕は法律のスペシャリストではありません。他の方から回答を得られたとしても確定では無いと思います。README.md にメールアドレスが書かれているのですから直接聞かれてはどうでしょうか?

投稿2017/08/28 03:58

編集2017/08/28 04:00
mattn

総合スコア5030

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