アプリ作成時のモジュールのMITライセンスの表記方法
アプリを自作する過程で,ライセンスについて調べていたところ,MITライセンスで提供されるモジュールはソースコード内に記してあれば問題がないという記事を見かけました.
しかし,自作アプリはソースコードを公開しない場合もあると思います.
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表記をしなくても問題ありませんか
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ソースコード内で表記する場合はライセンスファイルを作成し,MIT全文と以下を連ねる形で問題ありませんか
The
1 Copyright (c) {year} {writer}``` 2 30. アプリ内で表記する場合はタイトル画面にライセンスという項目を作り,上記を表記すれば問題ありませんか 4 50. 特に意図がない場合,自作のアプリにライセンスをつける必要はありますか
https://qiita.com/khsk/items/f5dbd4a99c81f7bbe50a
によると、以下の2つの意見が書かれていました。
> MIT License付きのコードを利用する場合、著作権の表示はソースコード内あるいは別ファイルとして内部に持っていれば良い
> つまりは、外部(社外、利用者など)に「このライブラリを使っていると」公表しなくてよい。
> ソースコードのみを配布する場合、ライセンス文がソースファイル内にコメントとして記述されていればMITライセンス下のソースコードと一緒に表示されることになります。
> しかし、バイナリを配布する場合、このライセンス文はコンパイル時に消えてしまうため、ライセンス条項を満たさないことになります。テキストファイルまたはプログラム上でのダイアログ表示によって、ライセンス文をバイナリと合わせて配布する必要があります。
はっきり言って、そのページは考慮する価値がないと私は思います。
> The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
コンパイルされ、バイナリの中にひっそりと隠され、公表されないものが「notice」なわけがないではありませんか。あまりにもひどすぎる誤解を晒しているページで、どう読めばそうなるのか全く理解できません。
もし本当に公表しなくて良いのであれば、素直に「公表しなくて良い」と書くはずとは思われませんか?
著作物を複製した場合はすべての複製に同梱しなさい、またはその著作物を同梱するソフトウェアの主要なパッケージの中に同梱しなさい、そう読むのが妥当だと思います。
質問者さんの会社の法務部門と相談すべきです。もしくは弁護士などの法律の専門家に。