回答編集履歴
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追記。本体価格を一意に求めることはできない。
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ただし、上記の端数処理の方法については「適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、(中略) 切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。」(「[端数計算](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6371.htm)」, 国税庁) とされています。ちょっと驚きますが、**端数処理のやりかたは事業者が決めていい**のです。逆算するにはその事業者がとっている端数処理の方法を知る必要があります。
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もっとも、端数処理の方法がわかったとしても、税込価格と税率から本体価格を一意に求めることはできませんが。
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なお、請求される税込金額は、販売時の価格表示の「総額表示」とは異なることに注意が必要です。総額表示は商品毎の単価に対して税込価格を表示しています (ちなみにこの場合も、1円未満の端数処理のしかたは事業者が決められます)。しかし、取引の際の消費税額は税率毎の対価の額をもとに計算されますから、個別の単価に対する税額を合算した結果と一致しないことがあります。総額表示はあくまでも目安だということですね。
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微修正
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これで請求する税込金額が決まります。ですから、税込金額から逆算すれば本体価格を計算できます。
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ただし、上記の端数処理の方法については「適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、(中略) 切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。」(「[端数計算](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6371.htm)」, 国税庁) とされています。ちょっと驚きますが、端数処理のやりかたは事業者が決めていいのです。逆算するにはその事業者がとっている端数処理の方法を知る必要があります。
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ただし、上記の端数処理の方法については「適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、(中略) 切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。」(「[端数計算](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6371.htm)」, 国税庁) とされています。ちょっと驚きますが、**端数処理のやりかたは事業者が決めていい**のです。逆算するにはその事業者がとっている端数処理の方法を知る必要があります。
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なお、請求される税込金額は、販売時の価格表示の「総額表示」とは異なることに注意が必要です。総額表示は商品毎の単価に対して税込価格を表示しています (ちなみにこの場合も、1円未満の端数処理のしかたは事業者が決められます)。しかし、取引の際の消費税額は税率毎の対価の額をもとに計算されますから、個別の単価に対する税額を合算した結果と一致しないことがあります。総額表示はあくまでも目安だということですね。
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