質問するログイン新規登録

回答編集履歴

1

修正

2015/03/01 12:23

投稿

munyaX
munyaX

スコア783

answer CHANGED
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  基本的にライセンス表示は行ってください
2
- また再配布しなければソースの改変などは自由に行えますし、そのソースの公開義務原則ありません。
2
+ またソースの改変などは自由に行えますし、GPLライセンスであっても再配布などしなければ改変したソースの公開義務原則ありません。
3
3
 
4
4
  重要な部分を軽く抜き出しておきましたので、参考までに。
5
5
  この中ではGPLが一番厳しいですね。
@@ -19,4 +19,4 @@
19
19
  http://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
20
20
  > 利用条件を遵守するライセンシー(the licensee; 被許諾者、ライセンシー[注釈 4])は著作物を改変する許諾を与えられるのと同時に著作物または二次的著作(派生 derivative)物の複製と頒布を許諾される。
21
21
  > 頒布者がGPLにより許諾される以上のさらなる権利制限を課してはならないと述べている。これは秘密保持契約のもとソフトウェアを頒布するような手法を禁ずる。
22
- > 頒布者自身による改変が加えられたGPLによる著作物を頒布する際に、著作物全体を頒布するための要件は、GPLよりも強い要件であってはならない。その要件とは、コピーレフト (Copyleft)として知られている。
22
+ > 頒布者自身による改変が加えられたGPLによる著作物を頒布する際に、著作物全体を頒布するための要件は、GPLよりも強い要件であってはならない。その要件とは、コピーレフト (Copyleft)として知られている。