回答編集履歴
1
修正
test
CHANGED
@@ -1,6 +1,6 @@
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1
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基本的にライセンス表示は行ってください
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また
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またソースの改変などは自由に行えますし、GPLライセンスであっても再配布などしなければ改変したソースの公開義務は原則ありません。
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@@ -41,3 +41,5 @@
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> 頒布者がGPLにより許諾される以上のさらなる権利制限を課してはならないと述べている。これは秘密保持契約のもとソフトウェアを頒布するような手法を禁ずる。
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> 頒布者自身による改変が加えられたGPLによる著作物を頒布する際に、著作物全体を頒布するための要件は、GPLよりも強い要件であってはならない。その要件とは、コピーレフト (Copyleft)として知られている。
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