回答編集履歴
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ついき
answer
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情報処理を行い、技術的構成によって課題を解決するのかを具体化しハードウェア資源を用いて具体的に実現し、新規性、進歩性、具体性、従来技術との差異が客観的に明示できれば、発明に該当します。アイデアをプロトレベルで作成しておけば十分特許出願可能ですが、今回の命題のように実装方法がわからないまま丸投げでは特許主張はできませんね。
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ただしアイデア主張に関するリスクはそこではありません。端的に言えば京アニ事件が最たる事例で、アイデアを主張する人間が逆恨みによって権利者に対して攻撃を誘発することにあります。
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また、権利者が盗用されたと大々的に喧伝して誹謗中傷によりネガティブなイメージを付けられるのも得策ではありません。
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