回答編集履歴
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製品では無くプログラムと変更。
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GPLはコピーレフトです。GPLのプログラムをライブラリとして利用する場合、GPLによるコピーレフトの汚染範囲がどこまでになるのかというのは解釈が様々で、ここまでという一概に決定する方法はありません。私が知る限り、日本ではGPLに関する裁判が無く、そのため、参考になるような判例も無かったと思います。そのため、GPLがどれぐらい有効なのかは未確定な状態です。しかし、少なくとも、頒布物(納品物)の一部にGPLのプログラムが含まれる時点で、GPLのプログラム以外の部分もGPLまたはGPLと互換があるオープンソースライセンスにする必要があると考えられます。
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さてそこで、あなたが頒布しない、つまり、納品物にGPLのプログラムを含めなければ、あなた自身がGPLに縛られることはありません。GPLのプログラムは顧客に別途入手させ、顧客にそのプログラムを組み込ませたりするということです。ただ、その場合、顧客自体がGPLに違反してしまう可能性があります。なぜなら、プログラムを頒布する場合だけではなく、複製や改変を行う場合に、GPLに従わなくてはならないからです。GPLまたはGPLと互換があるオープンソースライセンス以外のプログラムに、GPLのプログラムを組み込むようなことは、製品の複製や改変とみなされる可能性があり、その行為自体がGPL違反行為です(そうはならないという解釈する人達もいます)。つまり、この場合は、あなたが顧客に違法行為をするように教唆した、または、違法行為と知っていながらそれと教えなかった詐欺行為とみなされる可能性があります。
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なお、ここでの解釈は間違っている可能性がありますが、いずれにしても、安易に低めに解釈することはお勧めしません。詳しいことは弁護士に相談することをお勧めします。
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GPLは全体がGPLになる。はず。
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法的な安全を取る場合、選択肢は二つです。
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1. 顧客への納品物をGPL
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1. 顧客への納品物をGPLで提供する(もともとGPLである部分以外はGPLと互換があるオープンソースライセンスでもよい)。オープンソースライセンスになるため、あなたが作ったコードを顧客側はライセンス範囲内で自由に使用できるし、他者やインターネット上に公開したり、配付したりできる。
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2. fullPage.jsの[商用ライセンス](https://alvarotrigo.com/fullPage/pricing/)を購入し、顧客への納品物をプロプライエタリライセンスで提供する。プロプライエタリライセンスになるため、あなたが作ったコードを顧客側は契約に基づく範囲内でしか使用できないし、他者やインターネット上に公開したり、配付したりできない。
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