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回答編集履歴

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住民票コードもあるけど、民間利用は同様に不可

2017/02/12 22:49

投稿

maisumakun
maisumakun

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  > 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。
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- ということで、利用できないマイナンバーを除けば、「全国民へ一意に振られる番号」というものは**ありません**。運転免許証も、持っていない人もいます。
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+ ということで、マイナンバーなど民間利用できないものを除けば、「全国民へ一意に振られる番号」というものは**ありません**。運転免許証も、持っていない人もいます。
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  [パスポート受取の際に認められる本人確認書類](http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/honninkakunin.html)ですら、これだけたくさんあります。