プログラムはあまり関係無いのでteratailでは非推奨質問なのですが、一応回答します。
法律家ではないので正確な情報は別途専門家に確認してもらうか自己責任としてください。
著作権の原則として「事実の記載」は著作権の対象ではないです。
また、著作権の対象となるのは「創作的な表現」です。
なので例えば「自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。○か×か?」みたいな問題は、ほぼ事実の記載(道路交通法95条1項より)かつ創作的表現でもないので問題無いと思います。
これが「問題文の独特の表現と同じ/表現を真似ている」とかだと(参考書または元の試験問題の)著作権違反となる可能性があります。
ただ、何をもって創作的と認識されるか? どこまで類似していたら著作権違反か? は明確に定まっていません。
極論を言えば、著作権違反だという訴訟を起こされ、裁判所の判断が出て初めて確定します。
それ以前の段階であれば「良識の上で判断する」か「どうせ訴えられないだろうと高を括る」かになるかなーと思います。