まず、はじめに、私は法律の専門家ではありません。
何ら法律的な保証はありませんので、一意見として参考程度にしていただくようお願いします。
AGPL13条には"all users interacting with it remotely through a computer network"とあります。
つまり、ネットワークを介して何かしら利用している全てのユーザーに対して、
AGPLに基づき、ソースを公開しなければなりません。
文言に直接や間接といった言葉は無いため、AGPL部分を間接的に利用していようが、
ネットワークを介している限り、ライセンスは適用されると考えられます。
よって、少なくとも"AGPL LIB"についてはソースを公開する必要があります。
(まったく改変していなければ、オリジナルへのリンクでもいいでしょうけど)
では、メインプログラムとフロントプログラムはどうなるかというと、
この問題は普通のGPLと似た問題になります。
つまり、ネット上にだけ公開ではなく、普通にプログラムをバイナリで配付したときと
同じ考えをする必要があります。
GPLなライブラリをリンクして使用する場合、静的動的を問わず、グレーです。
一般的には、代替のライブラリが存在するか、APIが一般に公開されている物で、
そのAPIのみを使用しているのであれば、GPLに汚染されないと考えられています。
(ただ、これも確実では無い事に注意して下さい。
Wikipediaにあるように、見解は分かれています。)
ただ、AGPLは、実際に動作している環境でライセンス適用となるため、
代替が存在するとは言いにくく、メインプログラムにもAGPLが
適用される可能性が高いと思います。
次にフロントプログラムですが、これも考え方は一緒でいいと思います。
その通信が一般的で、代替が存在するかどうかです。
たとえば、フロンプログラムが一般的なリバースプロキシのような物であった場合は、
AGPLの適用が求められることはないでしょう。
もし、そんな物まで求められたら、AGPLで動作するアプリを
商用の負荷分散装置の下に置くことができなくなってしまいます。
しかし、一般的なHTTP等を使用していても、そのAPIが専用の物で、
メインプログラムとセットとして作られていた物であったら、この解釈は無理かと思います。
なぜなら、フロントプログラムとメインプログラムをセットに
一つのプログラム(著作物)と見なされる可能性が高いからです。
少なくとも、APIについての詳細を一般に公開し、第三者が代替を作れる環境にしなければ、
別のプログラムであるという主張は難しいでしょう。
実際に商用で利用される場合は、専門の法律家に相談することをお勧めします。
ただ、日本では判例がないため、難しい判断になるかも知れません。
(そもそも、日本でGPLが有効かどうかの判例もなかったかと思います)
また、AGPLの精神に基づくならば、すべてのソースを公開することをお勧めします。
たとえ訴訟で勝利したとしても、OSSコミュニティーを敵に回すことになりますので、
会社にとってはマイナスイメージの方が大きくなるでしょう。
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2015/08/20 01:40