回答編集履歴
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> 例えば、スクレイピングで集めた画像を個人のパソコンに保存して閲覧するだけの場合や、加工せずに引用してブログに掲載する場合はどうでしょうか?
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ベルヌ条約においては、二次使用は著作者の許可が必要。また著作者の人格権(同一性保持権など)により、たとえ使用許諾を得としても「原作の趣旨を歪める改変」は問題。
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ベルヌ条約においては、二次使用は著作者の許可が必要。また著作者の人格権(同一性保持権など)により、たとえ使用許諾を得たとしても「原作の趣旨を歪める改変」は問題。
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なおベルヌ条約では著作物は自動的に保護され登録不要(万国著作権条約(UCC)がコピーライトの明記されたもののみが対象)。また加盟国内では自国民と同等の保護を受けられる(内国民待遇)特徴があります。
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質問の「個人で保存して閲覧」の場合、著作権としては問題はほぼありませんが、たとえばログインしないとコンテンツにアクセスできないようなスクレイピング元の場合、利用にあたりダウンロードを禁止しているのにスクレイピングした場合規約違反になるため、著作権等とは別次元で契約違反による不正アクセス禁止法などに触れるかもしれません。
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0. 改変を加えないこと
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0. 出典を明記すること
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画像の場合、引用というのは勝手な二次利用でしかないので、フリー素材を明示されていれば別ですが原則NGです。場合によっては莫大な二次使用料を請求される可能性もありますのでご留意ください。
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> 著作権法に抵触する可能性があるのは分かりますが、ベルヌ条約との関係性
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著作権法はベルヌ条約をもとに各国がより精度を高めた法律です。原則加盟国はベルヌ条約を最低基準としてより厳しい法体系で著作権を管理しています。
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