回答編集履歴
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リンク切れの修正の修正
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クレジットカードを取り扱う業者は2018年6月1日施行の改正割賦販売法に従う必要があります。
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> 第三十五条の十六 クレジットカード番号等取扱業者は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
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> [割賦販売法 | e-gov](https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000159#Mp-
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> [割賦販売法 | e-gov](https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000159#Mp-At_35_16) より引用
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この「経済産業省令」は以下のように、クレジット取引セキュリティ協議会の定める「実行計画」が実務上のガイドラインとして位置づけられています。
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割賦販売法のリンク切れを修正しました。
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クレジットカードを取り扱う業者は2018年6月1日施行の改正割賦販売法に従う必要があります。
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> 第三十五条の十六 クレジットカード番号等取扱業者は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
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> [割賦販売法 | e-gov](
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> [割賦販売法 | e-gov](https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000159#Mp-At_35_3_16) より引用
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この「経済産業省令」は以下のように、クレジット取引セキュリティ協議会の定める「実行計画」が実務上のガイドラインとして位置づけられています。
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