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アプリ開発において発生する、納品がらみのトラブルや料金不払いの事案では、契約書の内容がひじょうに重要になります。
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じっさい、このような紛争の大半は緻密な契約書を作成しておくことで解決できる問題でもあります。
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じっさい、裁判に持ち込まれるようなケースでも、このような紛争の大半は緻密な契約書を作成しておくことで解決できる問題でもあります。
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miu_rasさんも指摘されているとおり、依頼主の仕様書どおりにアプリを開発して(or たつもりで)、指定されたサーバーに設置したというだけでは、「納品」したとはいえません。
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miu_rasさんも指摘されているとおり、依頼主の仕様書どおりにアプリを開発して(or したつもりで)、指定されたサーバーに設置したというだけでは、「納品」したとはいえません。
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この時点で重要なのは、依頼主による「検収」です。これが口頭で行われたのだとしたら、それを裏付けてくれる利害関係にない第三者がいたり録音でもしていないかぎり証明するのはかなりむずかしいですが、メールでのフィードバックといったような簡易的なものでもあれば「検収」が行われたじゅうぶんな証拠になります。
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かりにサーバーのログがみつかったとしても、アプリを「設置」した証拠にはなっても「納品」した証拠にはなりません。現在もなおファイルが削除されておらず、サーバーに残っていた
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かりにサーバーのログがみつかったとしても、アプリを「設置」した証拠にはなっても「納品」した証拠にはなりません。現在もなおファイルが削除されておらず、サーバーに残っていた場合でも、「設置」した事実は証明できますが「納品」に関してはたいした証拠能力はありません。
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契約書やトラブルの内容など、くわしいことが書かれていませんので、これ以上は申しあげることはできません。僕の印象としては、すこし分がないような気がしています。
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法律を学んでいたものの視点から回答させていただきましたが、契約書やトラブルの内容など、くわしいことが書かれていませんので、これ以上は申しあげることはできません。僕の印象としては、すこし分がないような気がしています。
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