回答編集履歴
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誤字の修正
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MySQLはGPLと商用のデュアルライセンスです。
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GPLも商用で利用すること自体は全く問題が無くて、問題はソースコードの公開義務があるかどうかという点ですよね。
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[GPL v3の解説](https://www.ipa.go.jp/osc/license1.html)を読むと、プロパゲート(GPLのライセンス伝搬)について書かれていますが、改変したソフトウェアを内部的に使用する(ソフトウェア本体を頒布しない)場合には、GPLライセンスによるソースコードの公開義務を負う必要はありません。
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