結論としては、参考にした書籍やサイトにライセンス条項が明示してあればそれに従う、明示してなければ少量でも自作のソフトウェアに取り入れることはできない、となります。
最近は書籍等でもライセンス条項が明示されているものが増えてきました。たとえば、「本書のサンプルソースコードはMITライセンスに従います」などと書いてあれば、MITライセンスに従い、ソースコードの内容は自由に使用してよいものの、MITライセンスの要求に従って、原著作者やライセンスの許諾表示を目立つ場所に示す必要があります。
kuraiさんからは、引用による可能性を示されていますが、プログラムソースコードの場合は、引用による二次利用はできないと思います。なぜなら、著作権法第32上には以下のように書かれているからです。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
著作権法 | e-Gov法令検索
自作のプログラムに組み込むことは、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」とは考えられないからです。
ただし、「原著作者はあまりうるさいことは言わないだろう」という可能性はあると私も思います。
結論としては、前記したように、原著作物のライセンス条項に従うしかありません。もしも就活にgithubリポジトリを使う場合は、面接官がソースコードを確認する際に「ライセンスを守っているか」まで含めて確認する人もいるでしょう。なぜなら、それがプロフェッショナルな開発者にとって重要なことだからです。無断借用がばれたら、その時点でアウトです。