AGPLが適用される範囲についてわからないことがあるので質問させてください。
MySQLがAGPLだと仮定したとして、改変無くデータの保存等に利用していた場合、開示するのはMySQLのソースコードだけでよいのでしょうか? また、改変していたとしても、その改変によってできたフォークのデータベースのソースのみを開示すればよいのでしょうか。
たとえばPDOを利用してMySQL(AGPLと仮定)のデータを参照するプログラムを作ってweb上にアップロードし、他者に利用させた場合には、PHPプログラムのソースも開示する必要があるのでしょうか?あるいはこのコードにもAGPLが適用が強制されますか?
AGPLで無いものをAGPLと仮定してしまいすみません。知識に乏しく、具体例示することができませんでした。
AGPLにおける「利用」という言葉の範囲が曖昧で質問させていただきました。AGPLのライブラリをrequireした場合などは解釈の余地があるとおもうのですが、この場合は完全に問題ありませんよね…?
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2019/07/04 00:32
2019/07/04 05:08