#疑問
・WEBサイトや本等の著作物内容から分析された統計情報は勝手に公開してよいのか?
・公開してよい場合は条件があるのか?
#例
1.ヘッドレスブラウザ等を利用してとあるブログAの記事本文をスクレイピングする
2.得た情報から「ドラゴンボール」というワードが記事内に何度出現しているかを分析する(40回出てきていたとする)
3.自分のサイトを作りAブログにはドラゴンボールというワードが40回出現しています!と公開する(Aブログというのはスクレイピング対象のブログ名を出している)
この一連の行為は法的に許されるのか?
#疑問がわいた背景
スクレイピングは情報解析や検索の為であれば勝手にやっても良いとされていると聞いた。
統計情報を得た場合にそれを勝手に公開してよいのか?という点について疑問に思ったが調べきれなかった。
公開して良い範囲があったりするのかもと考えたがこちらも調べきれなかった・・・。(統計情報公開は有りだが一意の著作物と結び付けられる場合はダメなどがあるかも?と思いました)
御知りの方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。
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