ライセンス(MIT、GPL、Apache License)について
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・GPL
・Apache License, Version 2.0
の3つについて、それぞれのオープンソースを使用する場合、具体的に何をしなければならないのでしょうか?
ソースの中身を書き換えなければそのまま使用して問題ないのでしょうか?
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またソースの改変などは自由に行えますし、GPLライセンスであっても再配布などしなければ改変したソースの公開義務は原則ありません。
重要な部分を軽く抜き出しておきましたので、参考までに。
この中ではGPLが一番厳しいですね。
MIT License
http://ja.wikipedia.org/wiki/MIT_License
このソフトウェアを誰でも無償で無制限に扱って良い。ただし、著作権表示および本許諾表示をソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載しなければならない。
作者または著作権者は、ソフトウェアに関してなんら責任を負わない。
Apache License
http://ja.wikipedia.org/wiki/Apache_License
他のフリーソフトウェア向けライセンスと同様、Apache Licenseではユーザーがそのソフトウェアの使用や頒布、修正、派生版の頒布をすることを制限しない。
Apache Licenseは、頒布される二次的著作物が同じライセンスで提供されたり、フリーソフトウエア、オープンソースソフトウェアとして頒布されることを要求しない。要求するのは、ユーザーがそのソフトウェアにApache Licenseのコードが使われていることを知らせる文言を入れることだけである。従って、コピーレフトライセンスと異なり、Apache Licenseコードの二次創作物のユーザーには、フリーなライセンスが適用されない可能性もある。
ライセンスされたファイルそれぞれに元々ある著作権と特許権の記述はそのまま保持されなければならず、何らかの修正が施されている場合は、その旨を追加記述しなければならない。
GPL
http://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
利用条件を遵守するライセンシー(the licensee; 被許諾者、ライセンシー[注釈 4])は著作物を改変する許諾を与えられるのと同時に著作物または二次的著作(派生 derivative)物の複製と頒布を許諾される。
頒布者がGPLにより許諾される以上のさらなる権利制限を課してはならないと述べている。これは秘密保持契約のもとソフトウェアを頒布するような手法を禁ずる。
頒布者自身による改変が加えられたGPLによる著作物を頒布する際に、著作物全体を頒布するための要件は、GPLよりも強い要件であってはならない。その要件とは、コピーレフト (Copyleft)として知られている。
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オープンソースとは、「だれでも自由に利用できる」という条件でソースコードを公開することで、そのベースには著作権や免責事項が存在しています。また、配布条件の細部はライセンスごとに異なっています。
おもなオープンソースライセンスには、修正BSD・MIT License、Apache License、MPL、GPLなどがあります。
オープンソースとの基本的な向き合い方としては、
1)無保証であり、自己責任で使用すること。
2)配布する際には、著作権表示と免責事項およびライセンス文書をふくめる必要があり、どこにふくめるかはライセンスの種類によって異なる。
3)コピーレフト条項を持つことがある。(コピーレフトとは、著作権を保持したまま、二次的著作物も含めて、すべての者が著作物を利用・再配布・改変できなければならないという考え方)
4)デュアルライセンスで運用されることがある。(デュアルライセンスとは、ひとつのソフトウェアを異なる2種類のライセンスのもとで配布する形態、マルチライセンスとも呼ばれる)
5)ソースコードとバイナリコードの配布条件が異なる場合がある。
などといったことを理解することが必要です。
それでは、照会のあったライセンスについてみていきましょう。少々ながくなりますが、おつきあいください。
MIT License
著作権表示と本許諾書(下記およびリンク参照)をソフトウェアの複製または重要な部分に記載することで、自由な複製・配布・修正を行うことができます。
Copyright (C) 2015 iglobe Inc. http://iglobe.digi2.jp/ <- 弊社とした場合(以下、同)
The MIT License (MIT)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"),
(以下省略:全文へのリンク)
上記を、Webサービスであればトップページのヘッダーにコメント行として記載、iOSアプリであればソースコードおよび Settings.bundleの Acknowledgements.plistファイル記載、Androidアプリであればソースコードおよび WebViewを貼り付けた Activityなどに Notice for files: として読み込ませてください。
GPL
著作権表示と免責事項(下記およびリンクを参照)を記載するとともに、バイナリコードを提供した場合にはソースコードの入手を可能にする必要があります。また、GPLはコピーレフト条項をもっています。これは、たとえ1行であっても GPLのソースコードを使用したのであれば、あなたが自作したそのソフトウェアも GPLで配布しなければならないことを意味しています。
Copyright (C) 2015 iglobe Inc. http://iglobe.digi2.jp/
GNU General Public License, version 3 (GPL-3.0)
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.
(以下省略:全文へのリンク)
ライセンスの記載方法については、MIT Licenseに準じます。
Apache License 2.0
著作権表示と免責事項(下記およびリンクを参照)を記載する必要があります。なお、Apacheの名称をソフトウェア名や広告として許可なく使用することはできません。
Copyright (C) 2015 iglobe Inc. http://iglobe.digi2.jp/
Apache License, Version 2.0
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
(以下省略:全文へのリンク)
Apache License 2.0については、MITのところで記載した著作権等の表示にくわえ、Webサービスであればページ上に、アプリであればアプリ上およびアプリストア(App Store、Google Play)での説明に下記の文言を記載する必要があります。
This software includes the work that is distributed in the Apache License 2.0
(または)
このソフトウェアは、 Apache 2.0ライセンスで配布されている製作物が含まれています。
オープンソースの使用に関して、著作権表示や免責事項などの記載があいまいになっているように感じていたところです。よい機会でしたので、ながくなってしまいましたが書かせていただきました。
以上、ご参考いただければ幸いです。
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2015/03/01 21:55
ライセンス表示とは具体的にどこに何を表示することでしょうか?
LICENSE.txtをサーバー上のどこかに置いておくことでしょうか?
それとも、設計書などに「GPLライセンス使ってます」と記載することでしょうか?
2015/03/01 22:23
※ここらへんをやるかやらないかは会社やプロジェクトによって温度差があります。
完全にサーバ上で動作させる場合は、利用しようとしているソフトウェアに実際に書かれているコピーライトの内容を削除等しなければ、特に問われることはありませんが、もちろんどこかに表示してもかまいません。
例えばjQueryであれば以下の部分。
http://code.jquery.com/jquery-1.11.2.js
/*!
* jQuery JavaScript Library v1.11.2
* http://jquery.com/
*
* Includes Sizzle.js
* http://sizzlejs.com/
*
* Copyright 2005, 2014 jQuery Foundation, Inc. and other contributors
* Released under the MIT license
* http://jquery.org/license
*
* Date: 2014-12-17T15:27Z
*/
2015/03/02 00:17
よくわかりました。
2015/03/15 07:10
タグにJavaとあるので、GPLなライブラリを組み込んだjarでの話も含んでいると思いますが、その場合ソースコードの開示義務が生じたはずです。
GPL汚染なんて言葉もあるくらいです。
GPL恐喝?なんてのもありましたね。
それとも、私の記憶違いか、規約が変わったのでしょうか。
もっとも、ほとんどのソフトウェア会社は、ソースコードは開示する・・・! 開示するが今はまだその時と場所は指定していない・・・! 諸君らもどうかそのことをよく思い出していただきたい・・・! 的なスタンスみたいですが。
2015/03/15 19:31
Javaタグが付いているのには気が付きませんでしたw
> その場合ソースコードの開示義務が生じたはずです。
現在でもJavaに限らずライブラリ内にGPLを含んでおり、改変したコードを公開などをした場合はコピーレフトの影響を受けるかと思います。
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLRequireSourcePostedPublic
http://www.ibm.com/developerworks/jp/opensource/library/itm-oss2/
もし何か気になるようでしたら、別途回答機能でお答えになられると、
自分も勉強になると思うで助かりますw
2015/03/15 19:33
正:コードを改変し、それを公開
2015/04/02 20:20
jarを含めてソースの中身を直接いじることはありません。それらを使用したソフトウェアを開発する場合にどうなるかということですが、ソース内に記載してあるライセンス規約を削除しなければ問題ないでしょうか?それともjavaだけ問題があるのでしょうか?
2015/04/03 12:12
MITなどゆるいライセンスしか使われていない場合は問題ないかと思います。
個別案件になるので、ひとつずつ確認する必要はあると思いますが。
> javaだけ問題があるのでしょうか?
Javaだから…というよりは、Javaは起こりやすいよねってニュアンスかと思います。
2015/04/04 13:59
2015/04/04 15:33
自分の場合ですが、よほど使いたいものでない限りは、候補に緩いライセンがあるならそっちを選択することも結構あります。GPLも考え方や理想は理解できるんですけどねw