LGPLにおける改変の範囲について教えてください。
下記に示す例のうち改変にあたる行為はどれでしょうか。
1.makeやcmake用のビルドスクリプトを改変する場合
2.改変したビルドスクリプトでマクロを定義してコード全体の振る舞いを変える場合
(例:生成されるconfig.h等に#define hogehoge xxxxxxと展開される。hogehogeは元々defineされた識別子ではない)
3.元々存在している関数と同じ名前の関数を定義してリンク時に差し替える場合
4.ライブラリ内のとある関数がextern宣言のみされており実体が存在せずビルドができないとき
自分で実体を定義してコンパイルしたオブジェクトファイルをリンク時に追加する場合
ライセンスに詳しい方よろしくお願いいたします。
追記
質問の要点
1.自分のソフトに直接組み込まない公開されないファイルであるということ。
(パッケージマネージャ等はビルド設定を変えるためにパッチを当てていることが多々あるがそのまま使っても大丈夫なのか?)
2.ビルドシステムの機能を利用して制作者の意図しない振る舞いに変えること。
3.元のソースコードには手を加えず差し替えること。
(ソースコードのファイル構成を変えるのではなくgccに対して外部の別の.oファイルを読み込ませる)
4.元のソースコードには手を加えず追加すること。
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